農業者のみなさまへ「JA東京中央会都市農業収益向上緊急対策事業」について (公募のご案内)
「JA東京中央会都市農業収益向上緊急対策事業」について(公募のご案内)
更新情報
5月18日 事業概要を掲載いたしました。今後も情報を更新してまいります。
1.事業内容
JA東京中央会では、東京都が交付する都市農業収益向上緊急対策事業費補助金を原資とし、ウクライナ情勢や原油価格高騰による資材費の急激な値上げなどにより影響を受ける都内農業者等を支援するため、農産物の加工や販売のための機器等の整備について、補助金を交付いたします。
2.事業対象地域
本補助事業の実施地域は東京都内とします。ただし振興山村地域(奥多摩町及び檜原村の全域)、特定農山村地域(あきる野市の戸倉地区及び小宮地区)、離島振興対策実施地域(伊豆諸島)、小笠原諸島は事業の実施地域から除きます。
3.補助要件及び補助対象事業
(1)本補助事業において補助対象とする事業内容、補助率及び事業に要する経費の限度額は以下のとおりです。
補助対象とする事業内容 |
① 農産物の販路拡大に向けた機器整備 ② 農産物の加工に向けた機器整備 |
補助率 |
補助対象経費の4分の3以内(消費税は補助対象外) |
補助金限度額 |
上限額7,500千円 、 下限額375千円 |
(2)補助対象とする機器等は以下のとおりです。
事業種目 |
補助対象機器等 |
具体的な事例 |
① 農産物の販路拡大に向けた設備導入
② 農産物の加工に向けた設備等の導入 |
(ア) 冷却・冷蔵用機器 |
冷蔵庫、予冷庫、保冷庫、冷凍庫など |
(イ) 検査用機器 |
非接触型糖度測定器、品質評価装置など |
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(ウ) 出荷用機器 |
ネギ皮むき機、脱莢機、選別・選果機、保冷コンテナなど |
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(エ) 直売用機器 |
農産物自動販売機、冷蔵ショーケースなど |
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(オ) 加工・貯蔵・包装用機器 |
食品乾燥機、低温貯蔵庫、自動包装機、梱包機など |
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(カ) (ア)~(オ)の附帯工事費 |
電気、水道工事(最小限のもの)など最低限度の附帯工事 |
(3)留意事項
① 本補助事業で取り扱う「機器等」とは、建物の内部あるいは外部に取り付け又は備え付ける機器類とします。
② 補助対象となる経費は、補助対象機器等の本体の購入費のほか、運搬費や据え付け、配線・配管等のための施工費も含むこととします。
③ 補助対象となる経費は、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たすものとします。
(ア)使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(イ)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(ウ)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
④ 補助の対象とする機器等の導入事業のうち、次のものは対象外とします。
(ア)車両、パーソナルコンピューター等、汎用性のある機器など
(イ)1設備、1施設、1機械あたりの事業費(税別価格)が500千円未満のもの
(ウ)中古品
(エ)消耗品のみの導入
(オ)リースによる導入
(カ)現有設備の単純更新(同機種、同機能)
⑤ 事業実施にかかる支出を行う際には、ポイント払いは行わない。
4.交付対象者
本補助事業費補助金の交付対象者は、以下に掲げる者とします。
交付対象者 |
備 考 |
認定農業者 |
事業対象地域に住所があり、事業導入機器の主な受益地が事業対象地域であり、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条または13条の2に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた農業者。 |
農業協同組合及び農業協同組合の連合会
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農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に定める農業協同組合及び農業協同組合連合会で都内に本店の住所を有し、都内を事業地域とする者。 |
5.申請手続
受付開始日及び締切日
申請受付開始: 令和5年6月1日(木曜日)
受 付 締 切: 令和5年7月14日(金曜日)[締切日必着]
6.補助金申請の手続の流れ
① 「補助金交付申請書(別記様式第1号)」「誓約書(別記様式第1号の2及び第1号の3)」を、必ず下記に添付された申請要領をご確認後、作成・提出してください。
② 受付締切(締切日必着)までに必要な提出物を全てそろえ、申請者と連絡先電話番号を明記のうえ、下記提出先(お近くのJAまたはJA東京中央会)まで提出してください。
※郵送の際は、簡易書留又はレターパックプラスの利用をお勧めします。
※なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類等の返却はいたしません。
【公募要領・申請書類】
※「補助金交付申請書(別記様式第1号)」、「誓約書(別記様式第1号の2及び第1号の3)」は、必ず申請要領をご確認後、作成・提出してください。
「JA東京中央会 都市農業収益向上緊急対策事業 申請要領」
「補助金交付申請書 (別記様式第1号)」
「誓約書(別記様式第1号の2および第1号の3)」
(様式第1号の2)
(様式第1号の3)
※各種様式の記入例はこちら
7.申請書類一式の提出先・お問い合わせ先
※東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室 〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F TEL 042(528)1375(直通) E-mail: cu_nousin@tokyo-ja.or.jp ※各JA担当窓口(地域のJAにお問い合わせください) |
8.申請者が申請できる件数
同一の申請者からの申請は1件とします。
※複数申請が判明した場合には、すべて不採択となります(採択後に複数申請が判明した場合も、遡って交付決定を取り消します)。
9.交付決定の審査
(1)審査方法
補助金の審査は、提出資料により、「表1:審査の観点」に基づき、中央会担当者が非公開で行います。
提出資料に不備のないよう十分ご注意ください。
(2)交付決定の通知
採択された申請者には補助金交付決定通知書を、不採択の申請者には不採択通知書をお送りします。
※採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。
(3)その他
本補助事業によって行おうとする取組と同一内容の取組を行うために本補助事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等)の採択・交付決定を受けている場合には、事業の不合理な重複及び過度な集中を排除するため、採択いたしませんのでご留意ください。
申請が採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合があります。
申請書類一式の提出先を誤ると受理できませんので、お間違えのないようご注意ください。
表1:審査の観点
Ⅰ.要件審査 |
補助金交付に当たっては次の要件を全て満たすものであること。 ① 補助金交付申請書により必要な情報がすべて確認できること。 ② 「交付対象者」及び「補助対象機器」の要件に合致すること。 ③ 補助金交付申請書の内容が本補助事業の目的とする経営安定に資する事業内容となっており、その効果が期待できるものであること。 ④農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づき、都内区市町から認定を受けた農業経営改善計画の内容に則した事業内容であること。 (申請者が農業協同組合及び農業協同組合連合会の場合は本条件を除く) ⑤ 申請者が主体的に活動する取組であること。 |
10.事業実施期間等
交付決定通知を受領した日から実施期限(令和6年1月10日(水曜日))までです。
実施期限までの間に、事業を完了(補助対象経費の業者への支払完了まで含みます)した日、または令和6年1月10日(水曜日)(必着)のいずれか早い日までに実施事業内容及び経費内容を取りまとめ、実績報告および請求書として提出しなければなりません。
提出いただいた資料に基づき、順次、交付すべき補助金額の確認作業を行います。提出が遅れると支払いができない場合があります。